- ホーム
- 東京文化会館について
- ご支援のお願い
東京文化会館についてAbout
ご支援のお願い
東京文化会館は、昭和36(1961)年の開館以来、これまで多くの皆様に支えられながら世界最高水準のオペラ、バレエ、クラシックコンサートをはじめ「音楽・舞台芸術の殿堂」としての歴史を築いてきました。
芸術文化拠点としての役割を果たすため、音楽・舞台芸術の創造発信、子供たちの豊かな感性の育成と社会包摂への取組、次代を担う新進音楽家等の人材育成の三本柱の主催事業を積極的に展開しています。
今後、当館の主催事業を安定的に継続し、充実強化していくために、多くの皆様からのご支援を賜りたいと存じます。つきましては、当館主催事業の趣旨にご賛同いただき、東京文化会館へのご寄附をご検討いただけますと幸いです。また、当館主催事業についてチケット料金の払戻しを申し受ける代わりに、ご寄附として承ることもあわせてご案内させていただきます。
ぜひ、皆様のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。
公益財団法人東京都歴史文化財団 理事長
東京文化会館 館長 日枝 久
趣意書及び募集要項
20,000円(寄附金一口2,000円×10口)以上のご寄附を継続的にいただける場合、下記のとおり賛助会費として承ることが可能です。
東京文化会館賛助会員制度
令和3(2021)年4月から、当館の主催事業に対し、主に個人の方から継続的にご支援をいただく賛助会員の募集を開始いたしました。
- 使途:
- 皆様からいただいた寄附金(賛助会費)は、東京文化会館の様々な主催事業を充実、発展させるために活用させていただきます。
- 会員期間:
- 1年間
- 会員期間中、下記の発行物を郵送にてお届けいたします。
・東京文化会館情報誌「音脈」(年4回発行)
・東京文化会館「アニュアル・レポート」(年1回年度末発行) - 会員期間中、稽古見学等主催事業の状況をご確認いただける機会をご案内いたします(年複数回)。
- 当ウェブサイトにご芳名を掲載させていただきます(希望者のみ)。
- 会員期間終了前に、当館からご継続の手続きについてご案内いたします。
- 会員期間中、下記の発行物を郵送にてお届けいたします。
- 会費:
- 20,000円以上
書面またはオンラインにてお申込みいただけます。
- 書面による申込:
- ①様式に必要事項をご記入の上、下記申込先までメール、FAXまたは郵送にてお送りください。
- 賛助会員申込用 様式(第1号様式)(Word / PDF)
-
賛助会員:書面による申込《記入例》
申込先:
公益財団法人東京都歴史文化財団 東京文化会館
事業企画課営業推進係 賛助会員担当
〒110-8716 東京都台東区上野公園5-45
Tel:03-3828-2111(代表)
Fax:03-3828-6406
Mail:tbsupport@t-bunka.jp
※@を半角にしてメールをお送りください。
③指定の振込先へ振込をお願いします。
④入金確認後、当館より受領証明書をお送りします。 - オンラインによる申込:
- ①こちらから申込及び入金をお願いします。
- ※「寄附をする美術館・博物館・劇場等」の選択肢の中から「東京文化会館」を選択してください。
- ※10口(20,000円)以上のご希望の金額を設定してください。
- ※メッセージ欄に「賛助会員制度会費として」と記入してください。
- ※ウェブサイトへのご芳名掲載を希望する場合は、メッセージ欄に記入してください。
東京文化会館賛助会員ご芳名
- 榎本悠介
- 織田 繁
- 河原忠之
- 中山昌樹
- 原田清朗
- 樋田晴之
- 藤田惠美子
- 牧野正光
- 松浦重則
- 真野美千代
- 村上博司
- 吉岡正德
※敬称略・五十音順。匿名希望の方は掲載しておりません。
(2024年9月現在)
※別途、法人・団体様向け協賛制度をご用意しております。協賛をご検討いただける法人・団体の方は、こちらをご参照ください。
本財団は公益財団法人の認定を受けております。
本財団へのご寄附については、所得税又は法人税の税制上に、一定額の優遇措置が設けられています。いずれの場合も、優遇措置を受けるためには確定申告が必要となります。本財団が発行する受領証明書を添付して、税務署に申告してください。
寄附者が個人の場合(所得税)
以下により算出された額が所得金額から控除できます。
寄附金合計額*1-2,000円=寄附金控除額
*1 所得金額の40%相当額が限度
【計算例】
課税所得金額が500万円で所得税率が20%*2の方が10万円寄附した場合
100,000円-2,000円=98,000円 寄附金控除額は9万8千円 … 98,000円×20%=19,600円分の減税効果が得られます。
*2 国税庁の所得税速算表より
その他、地方税(個人住民税所得割)について控除の対象となります。詳しくは、お住まいの都道府県、市区町村の税務課等にご相談ください。
寄附者が法人の場合(法人税)
一般の寄附金とは別枠で、以下により算出された額を限度に損金算入が認められます。
(資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
個別の税金についての詳細は、お近くの税務署、税務相談室や税理士に直接お尋ねください。
掲載している情報は平成30年4月1日現在の法令によるものです。
実際の諸手続きの際には、必ず最新の情報を国税庁のホームページ等にてご確認ください。